「厳選ICO」や「仮想通貨助言サービス」——そんな言葉とともに、Crypto Club Japan(CCJ)の会員登録ボタンに指をかけている。 そんな時こそ、少しだけ立ち止まってほしい。 ネット上では、CCJを率いるとされる「国本謙次」氏について、 過去に別名で競馬の情報商材を販売していたという指摘があるとされている。 ただ、これはタダシが裏を取れていない伝聞だ。 当サイトで確認できたのは、運営会社「株式会社CCJ」が国税庁の法人番号公表サイトで実在を確認できること、それ以上でも以下でもない。 止めもしないし、押しもしない。 ゴールド会員に申し込む前に、タダシと一緒に確かめておきたいことがいくつかある。 なお、この記事は『Crypto Club Japan』および運営会社『株式会社CCJ』を違法・詐欺と断定するものではない。 タダシが公開情報で確認できた事実と、確認できなかったことを分けて、淡々と整理していく。
仮想通貨の会員制情報コミュニティ「Crypto Club Japan(CCJ)」について、運営会社・株式会社CCJの法人情報、発信者とされる人物をめぐる伝聞、「厳選ICO」の紹介実態、会員登録から有料のゴールド会員への勧誘導線、個人情報の取り扱いを、公開情報だけで中立に整理する。 詐欺と断定するのではなく、申し込む前に自分で確認できるポイントを渡すことが目的だ。
この記事の目次
まず一度立ち止まる
Crypto Club Japan(CCJ)の会員登録ボタンに、あなたはもう指をかけているかもしれない。 「厳選ICO」「仮想通貨助言サービス」——並んだ言葉は、たしかに魅力的だ。
止めるつもりも、押すつもりもない。 ただ、申し込む前に一緒に確かめておきたいことがある。
この記事では、CCJという案件を3つの切り口に分けて見ていく。
なお、この記事は「Crypto Club Japan」および運営会社「株式会社CCJ」を違法・詐欺と断定するものではない。 公開情報で確認できた事実と、確認できなかったことを分けて、淡々と整理していく。
答えはたぶん、すでに公開情報の中にある。 タダシと一緒に探してみよう。
CCJに限らず、こうした会員制の投資案件には共通する見抜き方がある。 先に怪しい投資・副業案件に共通する特徴とは?申し込む前に確かめたい3つのサインに目を通しておくと、この先の確認がしやすくなると思う。
- ①発信の中身——無料会員・ゴールド会員が、それぞれ何を提供すると謳っているか
- ②勧誘導線——会員登録からゴールド会員への流れは、どう設計されているか
- ③運営会社・法人情報——運営する株式会社CCJは、どこまで実在確認できるか
運営会社「株式会社CCJ」を法人番号で確かめる
ここからは、運営会社そのものを確かめていく。 タダシがまず見たのは、国税庁の法人番号公表サイトだ。 「株式会社CCJ」を検索すると、法人番号8130001061335の法人が表示された。 本店所在地は「京都府京都市中京区一之船入町375番地スリーエスビル8F」で、 法人番号の指定年月日は平成30年1月15日(2018年1月15日)となっている。
同じ内容は、経済産業省のgBizINFOでも確認できた。 法人番号・商号・所在地のいずれも、国税庁のデータと食い違いはない。 「株式会社CCJ」という法人自体は、実在する——ここまでは、タダシ自身の手で確認できた事実だ。
法人としての実在は確認できた。 でも、実在することと、勧誘の中身が公開情報で説明が通ることは、別の話だ。 ここは混同しないようにしたい、とタダシは思う。
一方で、参考記事(altcoin-news.jp)には、販売責任者として松浦祥子という人物の名前や、 2018年1月13日に東京駅八重洲で初めてのセミナーが開かれたという情報が載っている。 ただ、これは第三者の検証サイトに記載があるだけで、 国税庁やgBizINFOといった国の公式レジストリの中に、この人物名やセミナー開催の記録を見つけることはできなかった。 ここは事実ではなく、伝聞情報として扱っておきたい。
ちなみに、法人番号の指定年月日は平成30年1月15日だ。 伝聞にある初セミナーの開催日は2018年1月13日で、指定年月日より2日早い計算になる。 もっとも、指定日が会社の設立日そのものと必ずしも一致するとは限らないため、この2日のズレだけから何かを断定することはできない。
同じ手順で運営会社を確かめた記事が、他にもある。 「カインドネスインターナショナル」の副業は大丈夫?法人番号で確かめるも、法人番号を手がかりに実在を確認した記事だ。 気になる人は、あわせて読んでおくといい。
- 国税庁の法人番号公表サイトで「株式会社CCJ」を検索する
- 法人番号8130001061335を確認する
- 本店所在地・指定年月日を照合する
- gBizINFO等でも同内容か確認する

発信者とされる「国本謙次」氏の公式プロフィールを確かめる
CCJの公式サイトには、「講師紹介」というページが用意されている。 そこには、「Crypto Club Japanリーダー 国本謙次」という肩書きとともに、 本人とされる写真が掲載されている。
経歴や実績についての詳しい記載は、この講師紹介ページには見当たらなかった。 名前と肩書き、写真——公式サイトが公開している情報は、 今のところこの範囲にとどまる。
ここでひとつ、立ち止まっておきたい。 講師紹介ページに書かれているのは、あくまでCCJ自身が公開している情報だ。 「そう名乗っている」という事実までは確認できるが、 それ以上のことは、この時点ではまだわからない。

「藤本錬金倶楽部」との同一人物説を、伝聞として扱う
ネット上には、CCJの「国本謙次」氏について、もうひとつの指摘がある。 過去に「藤本京」という別名で、 競馬の情報商材「藤本錬金倶楽部」を販売していた、という指摘だ。 こうした指摘は、複数のサイト・動画で確認できる。
この指摘の中では、当時の広告文言も引用されている。 「成功確率100%」「誰1人例外なく1年間で1億円を稼がせる」 ——こうした表現があったとされている。
ここで、正直に書いておきたい。 この同一人物説について、 特定商取引法に基づく表示(特商法表示)の突合など一次資料での直接照合はタダシにはできなかった。 表記も「国本謙次」「国本兼次」とゆれがあり、 真偽はタダシでは裏付けられていない。
ただ、こうした断定的な広告文言そのものには、法律上のルールがある。 特定商取引法第12条(誇大広告等の禁止)は、 実際より著しく優良・有利と誤認させる表示を禁止している。 出典はe-Gov法令検索。
景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)も、 同じ趣旨のルールだ。 出典は消費者庁。
国民生活センターも2018年、 副業や投資の儲け話への注意を呼びかけている。 「100%元が取れる」などと説明されたのに実際には守られなかった、 という相談が増えているという。
競馬予想ソフトなど攻略情報も、 この相談の対象になるとされている。 なお、この注意喚起は副業・投資全般への一般的な呼びかけであり、藤本錬金倶楽部を名指ししたものではない。 出典は国民生活センター「簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!」。
「成功確率100%」——この言葉自体が、立ち止まる理由になる、とタダシは思う。 ただし、この人物同一説は、あくまで複数サイトの指摘であって、 タダシが直接照合できたわけではない。
ここまでの情報を、いったん整理しておく。
気になる情報をほかにも見つけたら、タダシのLINEへ教えてほしい。 案件名やURL、気になった記述のスクリーンショットがあれば、事実と伝聞の仕分けを一緒に整理できる。
- 「国本謙次」表記と「国本兼次」表記のゆれがある
- 「国本謙次」(CCJ)と「藤本京」(藤本錬金倶楽部)という名乗りが異なる
- 両者を直接結びつける一次資料(特定商取引法に基づく表示の突合等)は確認できていない

「厳選ICO」として紹介されたEVC・ALBOS——紹介されている=安全ではない
CCJの会員ページには「厳選おススメICO」として、EVC(Eco Value Coin)とALBOSという2つの案件が紹介されていた、と第三者の検証サイトに記載がある。 会員限定ページの中身なので、タダシが直接確かめられたわけではない。 ここは伝聞として、切り分けて扱っておきたい。
そもそもICO(Initial Coin Offering)とは、新しく発行したトークン(暗号資産の一種)を売り出して、投資家からお金を集める仕組みのことだ。 EVCやALBOSがどんな形で資金を集めていたのかまでは確認できていないが、「厳選ICO」という紹介のされ方そのものには、共通して確かめておきたい点がある。
金融庁は2017年10月27日付の「ICOについて~利用者及び事業者に対する注意喚起~」で、ICOで得たトークンは「価格が急落したり、突然無価値になってしまう可能性」があると注意している。 続けて「ホワイトペーパーに掲げたプロジェクトが実施されなかったり、約束されていた商品やサービスが実際には提供されないリスク」があるとも述べ、「ICOに便乗した詐欺の事例も報道されています」と明記している。
同じ資料では「ICOの仕組みによっては、資金決済法や金融商品取引法等の規制対象となります」とも書かれている。 海外でも警戒は同じで、米国の証券取引委員会(SEC)は2017年8月28日付のInvestor Alertで、ICOをうたった詐欺や、煽って売り抜ける「pump-and-dump」型の市場操作に注意するよう呼びかけている。
「厳選」「おススメ」という紹介のされ方と、その案件自体が安全かどうかは、別の話だ。
誰かが選んで紹介しているから安心できる、というわけではない。
『厳選ICO』と紹介されていることと、その案件が安全であることは、イコールではない、とタダシは思う。
ICO・新規トークン全般で確かめておきたい手順は、SKILLCOIN(スキルコイン)は買って大丈夫? ICO・新規トークンを買う前に確かめたいことでも整理している。 海外・無登録の暗号資産を勧誘する似た構図は、リノコイン(RINO PLUS)は大丈夫?海外・無登録の暗号資産勧誘を公開情報で確かめるでも公開情報で確かめた。 案件名が変わっても、確認する手順は同じだと分かる。
- 価格急落・無価値化のリスクがあると金融庁が明記している
- ホワイトペーパー通りに実施されない・便乗詐欺の事例があるという指摘(金融庁)
- 資金決済法や金融商品取引法等の規制対象となり得る仕組みかどうか(金融庁)
- pump-and-dump型の市場操作への警戒(米SEC)
会員登録からゴールド会員へ——個人情報の扱いと会員数の主張を確かめる
CCJは、まず無料会員として登録し、そこから有料の「ゴールド会員」へ案内される、という構造になっているとされる。 ここでタダシが確かめておきたいのは、実際にお金が動くまでの導線と、その途中で個人情報がどう扱われるか、という2点だ。
個人情報の扱いについては、第三者サイト「altcoin-news.jp」が、CCJの利用規約とされる文言を紹介している。 ただしCCJの公式サイト自体がすでに現存しないため、タダシが一次サイトでこの条文を直接確認できたわけではない。 あくまで伝聞として扱う。
その紹介によれば、規約には「お客様からウェブフォームへの入力等によりご提供いただいた氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、住所等の個人情報は……口頭、書面、メールその他の方法により第三者へ提供させていただきます」という記載があるとされる。
一般論として、個人情報保護法第27条は、個人情報取扱事業者が本人の同意を得ないまま個人データを第三者へ提供することを原則として禁じている。 個人情報保護委員会「第三者提供の制限」に関するガイドラインにも、その趣旨が明記されている。
『個人情報を第三者へ提供させていただきます』——もしこの一文が本当に規約にあるなら、あなたの連絡先がどこへ渡るのか、登録前に確認しておきたいとタダシは思う。
会員数についても、CCJ公式ページ上の主張として「2018年1月:562人→同年6月:45,785人」という急拡大の数字が紹介されていたとされる。 ただし、この「会員」がどう定義されているのか、重複カウントがないのかまでは示されていない、という指摘がある。
この種のクローズドな会員コミュニティ全般について、国民生活センターは「オンラインサロンは、会員以外はアクセスできないクローズドなコミュニティであるため、事前に中身を確認できません」と注意を呼びかけている。 そのうえで「契約前に、無料の試用期間の有無、入会費や月会費等費用の詳細、中途解約が可能か等の解約条件、オンラインサロンの運営事業者情報等を必ず確認しましょう」とも促している。 国民生活センター「新たな“もうけ話トラブル”に注意-オンラインサロンで稼ぐ!?-」
- 無料会員登録 → 会員ページ閲覧 → 「厳選ICO」等の限定情報の案内 → ゴールド会員への案内 → (料金・支払いサイクルは、タダシが探した公開情報の範囲では確認できなかった)

ゴールド会員をやめるには?退会・解約を確かめる
Crypto Club Japan(CCJ)のゴールド会員は、 継続して料金が発生する会員制サービスだ。 入会するときに気になるのは中身だけでなく、 やめたくなったときにどうやって抜けられるかという「出口」の話でもある。
タダシが公式サイトやSNS上の告知を探した範囲では、 ゴールド会員の料金体系——月額なのか年額なのか——について、 具体的な記載を確認できなかった。 支払いサイクルや次回の請求日がいつ来るのかも、同じく見当たらなかった。
退会・解約の手続き方法や、 途中でやめた場合の返金条件についても、 確認できなかった。 これはタダシの調べ方が足りないという意味ではなく、 そもそも公開情報の中に、その記載自体が見つからなかったということだ。
こうした事項は本来、通信販売や継続課金のサービスなら、 特定商取引法に基づく表記に記載されているはずのものだ。 消費者庁の特定商取引法ガイド/通信販売の広告についてでは、 販売価格・支払い方法・支払い時期、 そして申込みの撤回・解除(返品・解約)に関する事項を、 事業者が契約前に示すべき項目として挙げている。 申し込みを考えているなら、この表記のページを自分の目で開いて確認しておきたい。
ここまでしか辿れなかった、というのが正直なところだ。 だからこそ、退会・解約の条件だけは、申し込む前に自分の目で確かめておきたい。
もし特定商取引法に基づく表記を見ても、 退会・解約の条件が読み取りにくい、 あるいは他に確認しきれない点があれば、 タダシのLINEへ案件名・URL・勧誘文のスクリーンショットを送ってほしい。 確認ポイントを一緒に整理する、というだけの相談窓口であって、 商材やツールの販売は行っていない。
- 販売価格:ゴールド会員の月額・年額がいくらか、税込表示になっているか
- 支払い方法・支払い時期:クレジットカードか口座振替か。次回の請求日がいつ来るか
- 返品・解約に関する事項:退会の申し出方法、申し出の期限、途中解約時の返金の有無
- 自動更新の有無:期間満了後に自動的に契約が更新される仕組みになっていないか
判断するときに押さえたいこと
上のチェック項目を、あなた自身の手で埋めてみてほしい。 タダシが公開情報で確認できたのは、 運営会社「株式会社CCJ」の法人としての実在、 「厳選ICO」として紹介されたとされる案件名、 個人情報の第三者提供に関する規約の記載(孫引き・一次サイト未現存)、 断定的な広告文言——ここまでだ。 「国本謙次」氏と「藤本京」氏が同一人物かどうかは、当サイトでは裏付けられなかった。 危険だと決めつけるつもりはない。 ただ、ゴールド会員に申し込む前に、あなた自身でもこの記事のチェック項目を確認しておきたい。 最終的に判断するのは、あなた自身。 ただ、その判断材料を増やすお手伝いだけは、タダシがします。
- 運営会社「株式会社CCJ」を国税庁の法人番号公表サイトで検索し、法人番号・所在地が案内と一致するか確認したか
- 「厳選ICO」として紹介されている案件(EVC、ALBOSなど)について、発行元・ホワイトペーパー・登録状況を自分でも調べたか
- 会員登録・ゴールド会員登録の前に、利用規約とプライバシーポリシーの個人情報の第三者提供に関する記載を自分の目で確認したか
- 広告・紹介文に「成功確率100%」「絶対」「必ず」など断定的な表現がないか確認したか
- ゴールド会員の料金・支払いサイクル・退会方法・返金条件が、申し込み前に明記されているか確認したか
- 発信者・講師の経歴について、公開情報でどこまで裏付けが取れるか(伝聞と確認事実を分けて)確認したか
- 「会員数◯人」など実績数値の算出方法や定義(重複カウントの有無等)が示されているか確認したか
出典・参考情報
- 国税庁 法人番号公表サイト「株式会社CCJ」変更履歴等情報 ↗
- 経済産業省 gBizINFO「株式会社CCJ」 ↗
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第12条(誇大広告等の禁止) ↗
- 消費者庁「優良誤認とは」(不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号) ↗
- 国民生活センター「簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!」(2018年8月2日) ↗
- 金融庁「ICO(Initial Coin Offering)について~利用者及び事業者に対する注意喚起~」(2017年10月27日) ↗
- 米国証券取引委員会(SEC)「Investor Alert: Public Companies Making ICO-Related Claims」(2017年8月28日) ↗
- 個人情報保護委員会「第三者提供時の確認・記録義務」ガイドライン(個人情報保護法第27条) ↗
- 国民生活センター「新たな“もうけ話トラブル”に注意-オンラインサロンで稼ぐ!?-」(2021年7月1日) ↗
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」広告に関する表示事項 ↗

タダシ
情報をひとつに絞らず、運営情報・料金・条件をそれぞれ確かめてみてください。判断に迷う点があれば、一緒に整理します。